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建設業・許認可 2026.05.18 公開 2026.05.18 更新 読了 約8分

建設業許可の要件をやさしく整理|「経営業務の管理責任者」「専任技術者」とは?

田村 拓也
田村 拓也行政書士・みらい行政書士事務所 代表
建設現場と建設業許可をイメージした写真

建設業の許可を取りたいと思っても、要件の説明を読むだけで手が止まってしまう——そんな声をよく聞きます。なかでもつまずきやすいのが、人に関する2つの要件、「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」です。この記事では、この2つを中心に、許可に必要な要件をできるだけやさしく整理します。

そもそも建設業許可はいつ必要?

建設工事を請け負うとき、一定の金額を超える工事をするには「建設業許可」が必要です。具体的には、1件あたり500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)を請け負う場合に許可が求められます。これ未満の「軽微な工事」だけなら、許可がなくても工事は可能です。

とはいえ、許可があると元請から信用されやすく、受けられる仕事の幅が広がります。「将来的に大きな工事も受けたい」「取引先から許可を求められた」という段階で、取得を考える方が多いです。

建設業許可を相談する様子
許可は「取れるかどうか」を、要件と書類で確認することから始まります

許可に必要な5つの要件

建設業許可を取るには、大きく次の5つの要件を満たす必要があります。

このうち、実務でとくに確認に時間がかかるのが、最初の2つ「経管」と「専技」です。順番に見ていきましょう。

経営業務の管理責任者(経管)とは

経営業務の管理責任者とは、ざっくり言うと「建設業の経営をしてきた経験のある人」のことです。法人なら常勤の役員、個人事業なら事業主本人などが該当します。経営の舵取りをきちんとできる人がいるか、という観点でチェックされます。

かつては「許可業種について5年以上」など細かい区分がありましたが、近年は要件が見直され、建設業に関して原則5年以上の経営経験があれば認められやすくなっています。ポイントは、その経験を書類で証明できるかです。過去の確定申告書、工事の契約書や注文書、登記事項証明書などで「たしかにこの期間、経営していた」と示す必要があります。

専任技術者(専技)とは

専任技術者は、「その工事についての技術的な裏付けがある人」です。営業所ごとに、常勤で置く必要があります。経管が「経営の人」なら、専技は「技術の人」とイメージするとわかりやすいでしょう。

専技として認められるには、主に次のいずれかを満たします。

資格があれば証明はスムーズですが、実務経験で証明する場合は、その年数ぶんの工事の契約書や注文書をそろえる必要があり、ここで手間取るケースが多くあります。

許可要件を確認する様子
「経管=経営の人」「専技=技術の人」。まずは社内に該当者がいるかを確認します

よくある不許可の理由

申請して許可が下りない、あるいは申請までたどり着けないケースには、いくつかの典型があります。

多くのつまずきは「要件を満たしていない」のではなく、「満たしていることを書類で示せない」ことから起きます。だからこそ、申請の前に、証明できる書類が手元にあるかを確認することがとても大切です。

まとめ:まず「人」と「証明書類」から

建設業許可は5つの要件を満たす必要がありますが、実務上の最初の関門は「経管」と「専技」という2人の人材と、その経験・資格を裏付ける書類です。ここがクリアできるかどうかで、許可までの見通しが大きく変わります。

みらい行政書士事務所では、「そもそも許可が取れる状態か」の確認から、必要書類の洗い出し、申請の代行までを一括でお引き受けします。「うちは許可を取れる?」と思ったら、まずは無料相談で現状をお聞かせください。

この記事の内容について

本記事の要件・金額は、わかりやすさを優先した一般的な目安です。建設業許可の基準は、許可の種類(知事・大臣/一般・特定)や業種、申請先の自治体によって細かな違いがあり、制度も改正されることがあります。判断の際は最新の情報を確認のうえ、行政書士など専門家にご相談ください。

よくある質問

500万円未満の工事しかしませんが、許可は必要ですか?
いわゆる「軽微な工事」だけであれば、許可がなくても請け負えます。ただし、取引先から許可を求められたり、より大きな工事を受けたくなったりするタイミングで取得を検討する方が多いです。将来を見据えるなら、早めに要件を確認しておくと安心です。
経管と専技は、同じ人が兼ねられますか?
条件を満たせば、同一の営業所で1人が経管と専技を兼ねることは可能です。たとえば、長く事業をしてきた個人事業主が、経営経験(経管)と技術の資格・実務経験(専技)の両方を備えているケースです。ただし常勤性など個別の確認が必要なので、一度ご相談ください。
実務経験を証明する書類が手元にありません。どうすれば?
契約書や注文書、請求書、入金記録など、工事の実績を示せる書類を可能な範囲で集めます。書類の種類や残っている期間によって証明の組み立てが変わるため、何が使えるかを一緒に確認するところから始めます。あきらめる前に、まずはご相談ください。
許可を取ったあとにやることはありますか?
許可は5年ごとの更新が必要で、毎年の決算後には「決算変更届」を提出します。また、公共工事の入札を考えるなら会社の体制づくりとあわせて経営事項審査(経審)の準備も必要です。取得後の手続きまで継続してサポートします。
田村 拓也
Written by 田村 拓也(行政書士)

みらい行政書士事務所 代表。建設会社での実務経験を経て独立。建設業許可・経営事項審査の相談を数多く手がける。「専門用語を使わず、お客様の言葉で話す」ことを信条とする。

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