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在留資格・入管 2026.04.20 公開 読了 約6分

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請で見られるポイント

田村 拓也
田村 拓也行政書士・みらい行政書士事務所 代表
就労ビザ申請のイメージ

外国人を正社員として採用するとき、もっともよく登場するのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。長いので、現場では頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。エンジニア、通訳・翻訳、営業、海外取引の担当など、いわゆる「専門的・技術的な仕事」がこの資格にあたります。この記事では、許可されるための要件と、審査で見られるポイントを解説します。

技人国ビザとは

技人国は、大きく分けると「理系の専門職(技術)」「文系の専門職(人文知識)」「外国人ならではの感性を活かす仕事(国際業務)」をまとめた在留資格です。たとえば、システム開発、機械設計、経理、マーケティング、通訳・翻訳、語学を活かした貿易業務などが当てはまります。

逆に、単純作業が中心の仕事はこの資格では認められません。「飲食店のホール・調理」「工場のライン作業」などは、原則として技人国の対象外になる点に注意が必要です。

許可される3つの要件

技人国が許可されるかどうかは、主に次の3点で判断されます。

① 仕事の内容が専門的であること

担当する業務が、技人国にふさわしい専門性・技術性を持っていること。単純作業ではないことが前提です。会社が「どんな仕事を任せるのか」を、具体的に説明できるかがカギになります。

② 学歴・職歴との関連性があること

本人の大学などでの専攻や、これまでの実務経験が、任される仕事と結びついていること。たとえば「情報工学を学んだ人がシステム開発をする」「経済学を学んだ人が経理をする」といった関連性が見られます。

③ 会社の事業の安定性・継続性があること

受け入れる会社が、その人を継続して雇用できる状態にあるか。決算の状況や事業内容から、雇用の安定性が確認されます。設立まもない会社の場合は、事業計画などで補う場合もあります。

採用と在留資格の相談をする様子
「仕事の中身」と「本人の経歴」がつながっているか——ここが審査の中心です

よくある不許可の理由

申請したのに許可が下りない、というケースには次のような典型があります。

不許可の多くは「要件を満たしていない」というより、「満たしていることが書類から伝わらない」ことが原因です。とくに業務内容の説明資料は、審査官に実態が伝わるよう、具体的に書くことが大切です。

申請の流れと準備

海外から新しく呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書」の交付申請、すでに国内にいる人を採用する場合は「在留資格変更」の申請になります。いずれも、会社側でそろえる書類(登記事項証明書・決算書・雇用契約書・業務内容の説明資料など)と、本人側の書類(卒業証明書・職歴の資料など)が必要です。

みらい行政書士事務所は、申請取次の資格を持つ行政書士として、書類の作成から入管への申請までを代行します。外国人を採用したいけれど手続きが不安、という企業の方は、採用が決まる前の段階からご相談いただくとスムーズです。あわせて会社設立を進める外国人の方の経営管理ビザにも対応しています。

この記事の内容について

本記事は在留資格のしくみをわかりやすく説明した一般的な解説です。許可の判断は個々の事情によって異なり、入管の運用や制度も変わることがあります。判断の際は最新の情報を確認し、申請取次の行政書士など専門家にご相談ください。

田村 拓也
Written by 田村 拓也(行政書士)

みらい行政書士事務所 代表。申請取次行政書士として、外国人採用に伴う在留資格の相談を数多く担当。「会社と本人、双方の事情を踏まえた申請」を心がけている。

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